暮らしの手続き / 2026年分
会社から年末調整の案内が来たけれど、何を出すのか分からない。そんなときは「会社に伝える情報」と「添える証明書」を分けると、やることが整理できます。まず自分に必要な書類から見ていきましょう。
会社員が年末調整ですることは、会社へ必要な申告書と証明書を出すこと。会社が1年分の所得税を計算し直し、給与から天引きした税金との差額を精算します。払いすぎていれば還付、不足していれば追加徴収になるので、全員にお金が戻る手続きではありません。
年末調整とは?毎月の天引きと、1年分の税金をそろえる手続き
給与明細にある「所得税」は、毎月その時点の給与などをもとに計算して天引きされます。でも、年の途中で扶養する家族が増えたり、自分で保険料を払ったりすると、1年間を通した計算で使う条件が変わります。毎月の天引きだけでは、年末に確定する税額とぴったり一致するとは限りません。
そのズレを会社でまとめて精算するのが年末調整です。税金が特別に配られる制度というより、先に納めた分と、最終的に納める分の差を合わせる作業だと考えると分かりやすくなります。根拠となる手順は国税庁「年末調整のしかた」で確認できます。
自分は会社で年末調整を受ける人?
基本となるのは、勤務先へ扶養控除等申告書を提出し、1年を通して働いている人や、途中入社して年末まで働いている人です。給与収入が2,000万円を超える場合などは対象外になります。対象は正社員という呼び名だけで決まらず、アルバイト・パートも勤務状況などによって対象になります。
| 年末まで同じ会社で働く | 勤務先へ提出する申告書と、社内の締切を確認する。 |
|---|---|
| 今年転職し、今の会社で年末まで働く | 前の勤務先の源泉徴収票も用意する。今の会社が前職分を確認できるかが大切。 |
| 退職後、年内に再就職していない | 通常の年末調整を受けない場合がある。確定申告による精算を検討する。年途中の年末調整には例外もある。 |
| 2か所以上から給与を受け取る | 各社で同じように年末調整して終わるわけではない。主たる勤務先と、確定申告が必要かを分けて考える。 |
対象者の条件は国税庁「年末調整の対象となる人」、転職した場合は「中途就職者の年末調整」で確認できます。
会社に出す書類はどれ?自分に関係するものからそろえる
書類の名前が長いので難しく見えますが、確認しているのは「本人や家族の情報」「今年の所得の見込み」「自分で払った保険料など」です。会社の入力システムで回答する場合も、紙で出す場合も、必要になる材料は共通しています。
| 扶養控除等(異動)申告書 | 本人・配偶者・扶養親族などの情報を届ける。扶養する家族がいない人も対象の書類。年末に翌年分を一緒に求められることがあるので、用紙の年分も見る。 |
|---|---|
| 基礎控除などの申告書 | 本人の年間の所得見積もりなどを記入する。配偶者控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除の欄が一つの用紙にまとまっている場合がある。全欄を全員が記入するわけではない。 |
| 保険料控除申告書と証明書 | 対象の生命保険・地震保険や、自分で支払った社会保険料などを申告する。給与から天引き済みの保険料と二重に記入しない。 |
| 住宅ローン控除の書類 | 原則として2年目以降、年末調整で控除を受ける場合に使う。初年度は確定申告での手続きが必要。 |
| 前の会社の源泉徴収票 | 今年転職した人の確認材料。前職の給与・天引きされた税金などを今の会社へ伝えるために使う。 |
書類の正式な様式や記載例は、国税庁の令和8年分・給与所得者向けページから見られます。会社が配った用紙や社内システムを使う場合は、その提出方法に合わせてください。
書く前に迷いやすい「収入」と「所得」の違い
会社員の給与については、収入は給与・賞与の総額、給与所得はそこから給与所得控除を差し引いた金額です。「年収が400万円だから、所得の欄にも400万円」と、そのまま写すものではありません。ほかに所得がある人は、給与だけの数字で合計所得金額を決めない点にも注意が必要です。
また、11月ごろに提出する書類で年末までの金額を求められたら、12月までの見込みを含めます。今月までの給与明細だけを足した数字と、1年分の見込みを混同しないようにすると、修正の手間を減らせます。
還付金はいくら戻る?金額は「差額」で決まる
年末調整の還付金は、みんな一律ではありません。年収だけでも決まらず、すでに天引きされた税金と、扶養や保険料控除などを反映した年税額の差で決まります。次は仕組みを説明するための仮の例です。
年間の天引き額15万円、精算後の年税額13万円の場合。実際の所得や控除から計算した事例ではなく、差額の説明例です。
反対に、年間の天引き額が12万円で、年税額が13万円なら、差額の1万円を追加で納めます。「還付がなかった=手続きに失敗した」とは限りません。すでに天引き額と年税額が近ければ、戻るお金も小さくなります。
「控除が104万円」と「104万円戻る」は違う
所得控除は、税額を計算する前の所得から差し引くものです。控除額そのものが、そのまま口座に戻るわけではありません。基礎控除や保険料控除の金額と、給与明細に出る還付金を同じ数字だと思わないことが大切です。
還付金はいつもらう?会社の精算方法で変わる
年末調整は通常、年内最後の給与を支払う時期に行われます。ただし、実際にどの給与や別振込で精算するかは勤務先の処理によります。「必ず12月25日に振り込まれる」といった全国共通の日付はありません。給与明細の年末調整・所得税の精算欄と、会社のお知らせを見比べると確認しやすくなります。
会社がその月の源泉徴収税額から還付しきれないときは、順次還付する扱いもあります。支払時期の説明は国税庁の手順「過納額の還付」を参照しています。
2026年分は、前年の書き方をそのまま写さない
国税庁は2026年分の年末調整について、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例を案内しています。
2026年分では、基礎控除は合計所得金額などに応じて最大104万円です。全員が104万円になるわけではありません。自分や家族の「給与の収入金額」と「合計所得金額」を区別し、2026年用の申告書と記載例で確認する必要があります。
2026年11月までの給与の源泉徴収事務と、12月の年末調整で行う精算は別です。月々の天引き額がすぐ変わらなくても、それだけで改正が適用されていないとは判断できません。詳しくは国税庁「昨年と比べて変わった点」をご覧ください。
年末調整と確定申告、どちらでする?
| 年末調整 | 給与について会社が精算する手続き。申告書・証明書などを勤務先へ出す。 |
|---|---|
| 確定申告 | 本人が1年分の所得などを申告して精算する手続き。年末調整では受けられない控除や、申告が必要な所得がある場合などに行う。 |
医療費控除や住宅ローン控除の初年度などは、年末調整だけで済ませられません。ふるさと納税も年末調整の書類に寄附額を書いて終わるものではなく、ワンストップ特例か確定申告の手続きが必要です。
ふるさと納税のしくみと、ワンストップ・確定申告の選び方はこちら。確定申告の全体像は国税庁「確定申告」でも確認できます。
提出前に、この順番でそろえると迷いにくい
- 会社から案内された締切・提出方法・対象の年分を見る。
- 本人と家族の情報、1年分の所得見積もりを整理する。
- 保険料の控除証明書、前職の源泉徴収票など、自分に必要な資料を集める。
- 記入後に家族の情報や所得見込みが変わったら、給与担当者へ変更を伝える。
証明書がまだ届かない、前職の源泉徴収票が間に合わないなどの場合は、空欄のまま放置せず、何が不足しているかを給与担当者へ伝えると対応を確認できます。まず「全員が全部の欄を埋める書類ではない」と分かるだけでも、取りかかりやすくなります。
出典は各節に記載した国税庁の2026年分案内・タックスアンサーです。2026年10月27日確認。金額例は仕組みの説明用です。個別の適用条件は勤務先の給与担当者や税務署へ確認してください。

